東京都渋谷区富ケ谷のマンション建設現場の違法盛り土に土砂崩れの恐れがあるとして、工事停止を求めた申し立てを東京高裁が退けたことを不服として、周辺住民が最高裁に特別抗告したことが分かった。住民らが明らかにした。

最高裁判所(資料写真)
建設現場では昨年6月、業者が盛り土規制法の許可を得ないまま、傾斜地の擁壁を解体し、切り崩した土砂を現場の高所に盛り土した。住民らは同年10月、工事停止を求めて、許可権限がある区を提訴していた。
高裁は一審の東京地裁と同様、許可のない切り土は、盛り土規制法違反にあたると認定。一方で、擁壁の解体は既に終了し、新擁壁の工事は同法の許可を得ているとして、一審が出した工事停止を命じる仮決定を取り消した。
住民側弁護団の鬼束忠則弁護士は「切り土を違法と認めているのに、新擁壁工事があるから大丈夫と判断するのはとんでもない決定だ」と批判。原告の住民は「何を根拠に新擁壁工事が安全と言えるのか。このまま工事が進められることに大きな不安を抱えている」と話した。(西川正志)
