生活保護は「自宅を売らないと受けられない」はホント? 資産要件について、実際のルールを調べてみると…

エネルギー Jun 2, 2026 IDOPRESS

〈ニュースあなた発〉

持ち家があると生活保護を利用できない──。そんな不安から、困窮しても申請をためらう人は少なくない。生活保護を利用する前に自宅の売却を勧められた女性がいる。苦境を紹介した記事「4月8日配信の東京共助」の読者から、「自宅を売らなくても利用できるのでは?」と疑問が寄せられた。実際のルールを調べた。(中村真暁)

◆厚生労働省の「生活保護の実施要領」では…

女性(62)は亡き両親が残した東京都内の一軒家に猫と暮らす。取材時はきょうだい男性の暴力による心的外傷後ストレス障害(PTSD)で働けなくなり、生活に困窮していた。

生活保護の実施要領には、家屋の保有について「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りではない」とある(一部画像処理)

生活保護の利用には、資産の活用が求められる。女性は社会福祉協議会の職員に、自宅の売却や引っ越しを勧められたという。

女性は、声を落とした。「たとえ売却したとして、猫と一緒に住める賃貸住宅を見つけられるのか。今は住宅について考える気力すら、残っていない」

厚生労働省の「生活保護の実施要領」によると、宅地や家屋の保有を認める一方、「処分価値が利用価値に比して著しく大きいと認められるものは、この限りではない」とあった。

◆「持ち家でも、困窮していれば保護は開始できる」

厚労省保護課の担当者は「処分しても高額でないならば、保有することになる」と説明した。

厚生労働省(資料写真)

保有を認める際の検討の目安としては、4歳の子がいる30代と20代の夫婦3人世帯が23区内に住む場合、10年間で受け取る生活費と住宅費の基準額の合計と同等とした。計算すると、2000万円台半ばほどだった。

ただし、担当者は「一概には言いにくい」とも。「地域の持ち家率や意識も加味される。いろいろな要素があり、自治体の福祉事務所で判断する。2000万円以上だからといって、必ずしも処分が必要となるのではない」

一方、ある自治体のケース...

残り

760/1519 文字

この記事は会員限定です。

無料会員に登録する

有料会員に登録する

ログインして続きを読む

有料会員に登録すると

会員向け記事が読み放題

記事にコメントが書ける

紙面ビューアーが読める(プレミアム会員)

※宅配(紙)をご購読されている方は、お得な宅配プレミアムプラン(紙の購読料+300円)がオススメです。

会員登録について詳しく見る

よくある質問はこちら

テクノロジーエコー: Tech、AI、Aerospace、Biotech Newsのソース

テクノロジーエコー、日本の科学技術ニュースポータル。 テクノロジー、人工知能、バイオテクノロジー、データ、その他の分野の最新の発展について報告することに尽力しています。
© テクノロジーエコー プライバシーポリシー お問い合わせ